島根県教職員協議会は、「島根県教職員協議会相互援助規定」により、会員相互の援助並びに関係者に対する慶弔の至情を表明することとしています。
該当する場合は、本人もしくは小中学校・幼稚園の学校代表者は、事務局まで連絡をしてください。
結婚祝金 | 会員が結婚したときは、結婚祝金として5,000円 |
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出産祝金 | 会員に子女が誕生した時は、出産祝金として5,000円 |
永年勤続祝金 | 会員が勤続30年に達した時は、永年勤続祝金として5,000円 |
病気見舞金 | 会員が公務上あるいは公務外の傷病により約1ヶ月の療養を要すると認められたとき、病気見舞金として5,000円 |
災害見舞金 | 会員が水害・火災・その他の非常災害により、その住居または家財に損害を受けたときは、その程度に応じて火災見舞金をおくる。
一、居宅および家財の全部の滅失したとき…………… 20,000円 二、居宅の倒壊ならびに1/2が滅失したとき ………… 10,000円 三、床上浸水等、見舞いを要するときは……………… 10,000円 |
死亡弔慰金 |
一 、会員死亡の場合は、花輪1期または花輪料と弔慰金として10,000円 二、会員の配偶者死亡の場合は、香料5,000円 |