「教員免許更新制の実施について」(文部科学省)
(平成21年3月31日までに普通免許状又は特別免許状を授与された現職教員等の方々へ)
○教員免許更新制の実施について
教育の成否は教員の資質能力が鍵といわれるように、国民の教員に対する期待は高いものがあります。
教員免許更新制は、すべての教員が、社会状況や学校教育が抱える課題、子どもの変化等に対応して、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものとして、平成21年4月から導入されることとなりました。
※教員免許更新制は不適格教員を排除することを目的としたものではありません。
制度の導入により、平成21年3月31日までに教員免許状(普通免許状又は特別免許状)を取得して、平成21年4月以降、国公私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校において校長(園長を含む。以下同じ。)、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常勤及び非常勤)の職により勤務する方々は、10年ごとに30時間以上の免許状更新講習の課程を修了し、一定の手続等を行うことが必要となります。
○文部科学省 教員免許更新制に関する解説とQ&A
免許状の有効期間や修了確認期限は、こちらをごらんください○島根県教委 島根県免許更新制情報はこちら
各種申請書の手続きや書類の様式は、こちらをごらんください○島根大学 講習情報はこちら
○文部科学省 その他の講習開設情報はこちら
○各種申請書(島根県教育委員会)
平成28年4月から免許状更新講習の内容が変わります (文部科学省作成パンフレットより)
選択必修領域が導入されます
目 的
受講者の希望やニーズに基づき、これまでの「必修領域」の内容を精選し、受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じて、適時に現代的な教育課題を学べるようにする。
内 容
○これまでの「必修領域」の内容及び時間数の見直し(12時間→6時間)
○学校種・免許種等に応じた「選択必修領域」の導入(6時間)
施行日 平成28年4月1日 ※経過措置あり
今までの免許状更新講習の内容 必修領域(12時間)+ 選択領域(18時間)= 30時間
↓
これからの免許状更新講習の内容 必修領域(6時間)+ 選択必修領域(6時間)+ 選択領域(18時間)= 30時間
経過措置
施行日(平成28年4月1日)より前に、改正前の必修領域(12時間)を履修し、その認定を受けた場合、新たに選択必修領域を履修する必要はありません。
(改正後の必修領域及び選択必修領域について、履修認定を受けたとみなします)
また、改正前の選択領域を履修し、その認定を受けた場合、改正後の選択領域について同時間の履修認定を受けたとみなします。